公益財団法人 佐賀県暴力追放運動推進センター
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佐賀県暴力追放運動推進センター

暴力は 恐れず迷わず すぐ相談

     TEL 0952−23−9110 




機関紙等購読要求対応要領

 企業や個人に対して、機関紙等が送り付けられたり電話で購読(購入)要求され困っているとの相談が増えています。
 機関誌等の購入については自由ですが、必要でなければはっきりと断るべきで、このような行為については次のような毅然とした態度で対応することが必要です。

 基本原則

種々の機関紙(誌)・図書等を購読するしないは、各企業や個人の自由意思に任されています。
 民法上の「契約自由の原則」により必要とするものか否かを判断し、その判断に基づき、相手方に対し、明確に意思表示をすることが大切です。

 対応要領

【電話による要求を受けた場合】

 @ 相手を確かめ、用件をはっきり聞く
 A トップを出さない
 B 不要と判断した場合は、「いりません」とはっきり断る
【来訪による要求を受けた場合】
 @ 住所・氏名・用件を確認する
 A 担当者を決めて複数で対応し、トップとは会わせない
 B 不要の場合は、はっきりと断り、「お帰りください」と退去要求する
 C 退去要求に応じないときは、「警察に連絡する]等を告げる
   ※「検討します」「相談します」「結構です」等の曖昧な言葉は使わな    いこと。
   特に、「結構です」の言葉は、購入を快諾したことの意味にとられます

  不要のときは「いりません」とはっきり断ることが大切です。執拗な要求があった場合は、早急に警察に連絡することです。

【一方的に送りつけてきた場合】
 @ 開封前の場合
   宛名書き部分やメモ紙に「受取拒否」と朱書し,そのまま返送する
 A 開封後の場合
   購読拒否の意思表示を明確に伝える文書(下記文書例参照)を  同封のうえ、配達証明郵便や簡易書留、宅配便の送付依頼書、   同封した文書は控えを保管しておきましょう。

(文例1)
                                           平成  年  月  日
 ○ ○ ○ 御中
                                ○ ○ ○ 株式会社
                                不当要求防止責任者 ○○ ○○

 当社は、機関紙◎◎◎を注文した事実もなく、購読する意思もありませんので、送付された◎◎◎を返送します。
 また、今後のご送付につきましても一切拒否します。
                                    
 (文例2)
                                      平成  年  月  日
 ○ ○ ○ 御中
                                ○ ○ ○ 株式会社
                                不当要求防止責任者 ○○ ○○
 今般ご貴職より送付いただいた資料は、会社の方針としてお断りします。
 また、当社においては、佐賀県暴力追放運動推進センターの指導もあり、当該類似資料の拝受を全てお断り申し上げておりますので返送いたします。
 なお、今後のご送付につきましても一切拒否いたします。
文章を入力してください

 (文例3)
                                      平成  年  月  日
 ○ ○ ○ 御中
                                ○ ○ ○ 株式会社
                                不当要求防止責任者 ○○ ○○
 今般ご送付いただいた資料につきましては、電話で承諾しておりましたが、会社の方針としてお断りします。
 また、当社においては佐賀県暴力追放運動推進センターの指導もあり、当該類似資料の拝受を全てお断り申し上げておりますので返送いたします。
 なお、今後のご送付についても一切拒否します・

 注意事項

 金額が少ないからといって、一度でも要求に応じると断りにくくなり、いつまでも関係が続くことになります。初めにきっぱりと断ることが大切です。
 今まで購読している場合でも、必要としないものであれば、勇気を出して断るべきです。
 この種事例では、一度断っても同一人物が名前を変えて要求してくることがあり、担当者(不当要求防止責任者)を決め、窓口を一本化しておくことが大切です。