暴力団のいない安全で平穏な住みたい県 日本一「佐賀」をめざして
暴力は 恐れず迷わず すぐ相談
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0952−23−9110
対応要領12か条
ほとんどの人が、自分は暴力団等には関わりがないと思いがちですが、いつ、どこで、何が発端で関わりができるか知れません。
市民の皆さんや企業が、暴力団員からの不当要求を受けた場合の対応要領をまとめました。
大切なことは、暴力団員等からアプローチを受けた場合は、一人で(一企業で)悩まず、警察や暴追センター、弁護士に早く相談することです。
1 トップの危機管理
※トップ自らが、「不当な要求には絶対応じない」という基本方針と姿勢を示し、毅然とした社風を構築していく。
※担当者が気楽に報告できる雰囲気作りを行う。
2 体制作り
※あらかじめ対応責任者、補助者等を指定しておき、対応マニュアル、警察への通報手順等を定めておく。
※対応責任者は、組織を代表して対応することから、組織としての回答を準備しておく。
対応する部屋を決めておき、録音、撮影機器等をセットしておくとともに、暴追ポスターや責任者講習受講修了書等を掲げておく。
3 暴力団排除条項の導入
※暴力団等反社会的勢力を排除する根拠として
○ 暴力団等反社会的勢力とは取引しない
○ 取引開始後、反社会的勢力とは取引しない。
等の内容が盛り込まれた暴力団排除条項を整備する。
4 警察、暴力追放運動推進センター、弁護士会等との連携
※警察や暴追センター、弁護士会等との連携を保ち,事案の発生に備え担当窓口を設けておく。
受付係員又は窓口員は、来訪者の氏名等の確認と用件及び人員を把握して、対応責任者に報告し、応接室等に案内する。
落ち着いて、相手の住所、氏名、所属団体名、電話番号を確認し、用件を確認すること。代理人の場合は、委任状を確認すること。
素早く助けを求め、精神的に余裕を持って対応できる(自社の応接室)、管理権の及ぶ場所を選ぶ。暴力団の指定する場所や組事務所には絶対出向かないこと。やむを得ず出向かざるを得ないときは、警察に事前・事後連絡すること。
相手より優位に立つための手段として、可能な限り相手より多い人数で対応し、役割分担を決めておくこと。
可能な限り短くすること。最初の段階で「何時までならお話を伺います」などと告げて、対応時間を明確に示すこと。対応時間が過ぎても退去しない場合は、警察に不退去罪の被害届を出す旨告げて警察へ連絡する。
暴力団員は言葉巧みに論争に持ち込み、応対者の失言を誘い、又は言葉尻りをとらえて厳しく糾弾してきます。「申し訳ありません」「検討します」「考えてみます」などは禁物です。
暴力団は「一筆書けば許してやる」などと詫び状や念書等を書かせたがりますが、後日金品要求の材料などに悪用します。また、社会運動に名を借りて署名を求めることがありますので署名や押印は禁物です。
いきなりトップ等の決裁権を持った者が対応すると、即答を強いられますし、次回以降からの交渉で「前は社長が会った。お前ではだめだ。社長を出せ。社長が合わない理由を言え。」などと喰ってかかられます。
暴力団員の対応は、組織的に実施するのが大切です。相手の要求に即答や約束はしないことです。暴力団員は企業の方針が固まらない間が勝負の分かれ目と考えて執拗に、その場の確認を求めます。
湯茶を出すことは、暴力団員が居座り続けることを容認したことになりかねません。また、湯呑茶碗等を投げつけるなどの道具に使用されることがあります。歓迎するお客さんではありませんので、接待は不要です。
電話や面接の対応内容は、犯罪検挙や行政処分、民事訴訟の証拠として必要です、相手に明確に告げて、メモや録音、ビデオ撮影をしましょう。
不要なトラブルを避け、受傷事故を防止するため、平素の警察、暴追センターとの連携が早期解決につながります。躊躇せず、通報を。
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